平成30年10月1日から、愛知県最低賃金871円(時間額)が27円引き上げて898円へと改正されます。

①愛知県最低賃金は、愛知県下の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

  • 常用、臨時、派遣、パート、アルバイト等の就労形態は問いません。また、労働者であれば年金受給者などであっても適用されます。
  • なお、特定の産業の事業場で働く労働者については、「愛知県最低賃金」でなく「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合がありますのでご注意ください。

 

②使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

  • 最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

 

③最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。

  • 具体的には、支払賃金から、
  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  2. 一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  3. 時間外労働、休日労働に対する賃金
  4. 深夜労働に対する割増賃金
  5. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

を除いた賃金額が、最低賃金額以上でなければなりません。

 

④賃金が時間給以外で定められている場合(月給、日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して愛知県最低賃金額と比較します。

 

⑤最低賃金の減額の特例許可を受けている労働者がいる場合には、支払っている賃金額を改正する必要があります。

  • 精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者、断続的労働に従事する者等は、最低賃金の減額の特例許可制度があります。この許可を受けている場合には、賃金額を改正後の最低賃金額に許可書記載の減額率を乗じて得た金額を改正後の最低賃金から控除した金額以上にする必要があります。

 

 

支払賃金額を確かめ、最低賃金額を下回ることのないようご注意ください。

詳しくは、愛知労働局または労働基準監督署にお尋ねください。

 

 

 

愛知県最低賃金は平成30年10月1日から898円に改正されます。

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平成30年度業務改善助成金のご案内

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